2018-07-03 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第25号
昨年五月九日の当委員会において、身体拘束に関する大規模調査に関して、堀江政府参考人は、研究代表者につきまして、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神保健計画研究部長の山之内芳雄氏、分担研究者として、国立病院機構肥前精神医療センター副院長の橋本喜次郎氏がなってございますと答弁をされております。しかし、進んでいるんでしょうか。
昨年五月九日の当委員会において、身体拘束に関する大規模調査に関して、堀江政府参考人は、研究代表者につきまして、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神保健計画研究部長の山之内芳雄氏、分担研究者として、国立病院機構肥前精神医療センター副院長の橋本喜次郎氏がなってございますと答弁をされております。しかし、進んでいるんでしょうか。
○政府参考人(堀江裕君) 研究班のメンバーは、国立精神・神経医療研究センターが中心となって、研究協力者として、民間及び公的な精神科病院の医師、精神科医療審査会の実務に精通した方によって構成されるものでございまして、具体的には、研究代表者につきまして、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神保健計画研究部長の山之内芳雄氏、分担研究者として、国立病院機構肥前精神医療センター副院長の橋本喜次郎氏がなってございます
○政府参考人(久保公人君) まず、学校におきましては、学校保健安全法に基づきまして学校保健計画を作成することになってございまして、この中で感染症対策も含めた取組を実施しているところでございます。
例えば、養護教諭は、保健室での対応や健康相談活動に限らず、学校保健計画や保健教育に係る計画策定、保健主事を兼務して学校の保健活動に関する中核としても学校運営や教育内容に関与しております。単に児童生徒の養護をつかさどるだけの存在ではないと思います。 先日の新聞報道でも、リストカットなど子供の自傷行為を養護教諭が把握した調査も公表されました。
これは、保険者単位もそうでありますし、今御指摘あったような医療計画、また、医療計画に限らず、その前のヘルス、つまり保健計画、それから医療計画、そして介護段階の計画と、これらの三つの計画について都道府県が作成義務を持ち、みずからの県内の市町村といわば協力、相談しながら、あるいは保険者と、あるいは医療、福祉関係者と相談しながら、現場に近いところで都道府県が責任を持ってやるといったことに私は賛成でございます
ついこの間、ある自治体の方に話を聞きましたら、とにかく今もう福祉計画だ保健計画だ介護計画だ医療計画だって、もうやたら国から計画を作れと言われて、中には努力義務のやつもあるし、かなり義務的なものもあるし、しかし、やり切れなくてほとんど民間のシンクタンクに丸投げしているというようなところもあると。果たして、これもそうなるんじゃないかという心配をしています。
さらに、私は精神科医療の専門家の方のお話を聞きますと、この厚生労働省の精神保健計画について、発病した患者の対策しかないんじゃないかと、それが最大の欠点だと、こういう指摘もいただきました。中間報告も同様でありまして、冒頭のところで、「精神疾患は、誰でも罹る可能性のある疾患である」と、こう始まるんですが、すぐに、精神科病棟においては云々と、発病した患者の治療、処遇に入ってしまうわけですね。
平成八年五月の「母子保健計画の策定について」には、「乳児健康診査(医療機関に委託して行う健康診査)」すなわち個別健診は二回を基準とするように定められておりますし、ただ、「市町村の実情に応じて適宜回数を設定するもの」というふうなただし書きもついております。
一番大事なことは、それぞれ個人の意識改革をどう進めていくかということが一番大事でございまして、その意識改革を進めていく上で、地域の保健計画なるものを立てながら、それも今までのように無理やり押しつけて、そしてつくって、そこから下へ落とすというのではなくて、そこでそれぞれの地域、それぞれの職場において、健康を回復するときに一番何が大事かということをよく理解した上でお互いの健康管理を進めていくということがなければならないというふうに
特に平良市は先週国際学会から保健計画が極めてすぐれているという表彰を受けておりますので、うまくその経験を活用されれば、むだなくこの問題が進行するかと思いますので、ぜひ御考慮をいただきたいと思います。 時間がなくなってまいりましたので、一つ質問を省略いたしまして、農業問題について質問いたします。
しかし、それは免許法だけにかかわらずすべての問題にかかわってくるわけで、だから、養護教諭がそういうふうに学校の保健計画に参画し、自分たちの立てた計画に対して子供たちがどうかかわるのか、できれば教えてみたい、また教えたいという願いがあっても、頭からそれはしてはならないんだということもまた極めて難しい問題だと思います。
あるいは趣を変えて申し上げればヘルス事業、老人保健計画を進めていく、こういった地域における老人介護事業も含む老人保健福祉計画全般にわたる計画という位置づけになってございます。 したがいまして、基盤整備という側面から見れば、大きな老人保健福祉計画という中で介護部分がいわば介護計画という形で別途つくられる。
一方、任意的記載事項というのは、それぞれの地域におきます医療の需要あるいは医療福祉施設の連携というようなことを踏まえて、幅広くそれぞれの地域におきます地域医療計画というものを作成していく、あるいは保健計画というものを作成していくというものでございますから、その中には当然歯科についての考え方というものもそれぞれの県において必要に応じて含めて検討をされているというふうに理解をいたしております。
○国務大臣(井出正一君) 福祉と保健、医療などの各分野の施策についてはかねてより十分な連携を図ることが重要だと考えておりまして、例えば各自治体において老人福祉計画と老人保健計画を一体的に作成し、高齢者の生活の総合的な支援を図るなど施策の有機的連携には努めてきたところであります。
○政府委員(横尾和子君) 第三次の保健計画とおっしゃるのは老人保健事業の第三次のことかと思いますので御答弁を申し上げますと、この計画につきましては、地域のリハビリテーションに関しまして保健婦については具体的な数値目標を掲げておりますが、OT、PTにつきましては地域の関係機関の協力のもとに進めるということで、具体的数値を掲げていないところでございます。
公衆衛生審議会の総合部会のもとで現在地域保健基本問題研究会というものが開かれておりまして、その中の御議論の一つのテーマの中に市町村保健計画の策定ということも入ってございますので、その議論の推移を踏まえて対応してみたいと、こう思います。
なお、念のためでございますが、私どもの方から市町村におきます保健婦活動についての通知を出しておりまして、これは前にもお答えしたことがございますが、保健婦の処遇の向上、あるいは管理職職務を行うような保健婦の地位を設けるとか、そういうふうなことを指導しておりますし、また、実際のいろいろ地域保健計画なんかにも参画をするようにとか、そういうふうなことの指導をしておりますし、また、研修の問題につきましても十分配慮
それから、保健婦さんの場合の働きやすさというのでしょうか、位置づけといいますか働きがいといいますか、そういうようなものにつきましては、私どもの方で課長通知で既にいろいろと地方自治体につきまして指導いたしておりますけれども、特にその中で申し上げておりますのは、保健婦の処遇の向上、あるいは保健婦の保健計画策定への参画、あるいは保健婦によります保健婦業務の管理というふうなものについて保健婦さんを参入させる
養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる職員といたしまして、専門的立場から、学校保健計画立案への参画、健康診断や健康相談への従事、救急処置、児童生徒等に対する保健指導、保健室の運営等に当たっている者でございます。
思いますけれども、地域保健医療計画というのは従来からスタートいたしましたときに二次医療圏、現在三百四十五でございますが、その中の必要病床数の設定というところにかなりの精力を注ぎ込んだということでございまして、本当に大事な、保健と医療との連携とか、病院と診療所の連係、さらには中核病院までどのようなルートで至るかというところの議論が少し少なかったということから、その任意的記載事項でございますが、その保健計画